6月と言えば『住民税』の納付がスタート | お金と向き合い節税と納税を気持ちよくしよう
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毎年6月といえば『住民税』の支払いがスタートする時期です。これから1年かけて住民税を支払っていくことになります。
会社員の方は、特別徴収によって給料から天引きされますので、直接意識することは少ないかもしれませんが、フリーランスの方などは各市区町村から届く振込用紙をもって『住民税』を納付することになります。
毎年5月頃に渡される住民税の通知を見るのが嫌になったりするものです。。。
今回は『住民税』の話を解説していきます。
今さら聞けない住民税とは?

毎年のことだけど忘れがちで、でも通知書が届くとタメ息が出る。それが『住民税』です。
会社勤めの方なら、給料から天引きされているためあまり意識すらしてないでしょうか。会社勤めの方でも給与から天引きされる『特別徴収』が多いですが、一方で納税義務者が年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に個別に払う『普通徴収』と呼ばれる徴収方法があります。
なぜ住民税は6月なのか?
そもそも、住民税はなぜ6月に決定するのでしょうか?
その理由は、確定申告(3月15日)で前年の所得が決まった後、自治体がその所得から計算して住民税を決定するからです。
自分で計算して申告する所得税とは異なり、自治体が計算して通知してくれる仕組みになっているので、どうしても通知までにタイムラグが生じてしまうのです。
そのタイムラグによって”前年分の”住民税であることを忘れがちになりますが、この”前年分の”という点が、とても大事なことなので、覚えておいて下さい。
転職や独立時には要注意です
現在は、会社勤めだけどそろそろ独立を考えている方は、会社員時代の所得に対してかかる税金が、独立1年目の軌道に乗っていない時期に請求されることになります。
「独立したばかりで、なかなか収入が安定しない状況の中、前年の税金が一気に請求されて、思うように払う事ができない・・・」
こんな話は頻繁に聞きます。
転職時も同様です。
前職では高給取りだったけど、転職で給料が減少した場合も似たようなことが起こり得るということです。
『住民税』は前年の収入に対する税金ですので、その辺りもしっかりと考慮しながら資産形成をする必要があります。
高所得者ほど冷静な管理が必要です

いわゆる一発屋と呼ばれるようなタレントや芸人が、税金が払えないというエピソードは、一種の笑いのネタとしてよく耳にします。
先程は「今はサラリーマンだけど独立を考えている方」を中心に話をしましたが、住民税で痛い目を見る例としては、次のようなパターンもあります。
例えばスポーツ選手です。
野球選手の場合は、現役時代に活躍すれば年俸で数億稼げる夢のある話です。しかし、引退後の仕事によっては、翌年の『住民税』は引退前の年収よりも多くのを納めることになるというのは。よくある話です。
他にも、芸人の持ちネタやギャグが流行って一世を風靡するも一発屋に終わってしまい1年後にはほとんど露出がない状態に…なんていうこともよくある話です。
アーティストも同様です。彼らも、稼いでいた当時の所得で住民税が決まるので、翌年に高額の納付書が届きます。
お金を稼ぐと”自分へのご褒美”として、お金を使いたくなるのは心情として理解できますが、きちんと資産管理をすることがとても大事になります。
「法人を設立して資産管理」をしたり、「税金分は別で管理しておく」といった対策をする必要があります。一般的には高所得者ほど、何らかの対策をしてお金の管理をしっかり行っているものです。
原則として所得の10%が住民税になります。あなたが稼げば稼ぐほど、翌年支払う住民税は高くなるということを決して忘れないで下さい。
ふるさと納税で住民税を節税しよう

住民税を少しでも減らすために効果的な節税方法として『ふるさと納税』があるのはご存知かと思います。
ですが、実際に『ふるさと納税』を利用したことがない方は多いと思います。あなたは、ふるさと納税をやったことはありますか?
ふるさと納税のしくみは簡単に言うと、自分が今住んでいる自治体に本来納めるはずの住民税の一部を、他の自治体に納める(前払いする)というものです。
「それに何のメリットが有るのか」疑問に感じた方も多いと思います。
『ふるさと納税』とは、自分が住んでいる地域以外の自治体に税金を納めることです。これは他の自治体側からすれば”寄付をしてもらったこと”と同じです。
その御礼に返礼品として『その地域の特産品』を受け取ることができます。
寄付者の実質の負担額は2,000円です。寄付額の限度額は決まっていて、本人の所得によって異なりますが、限度額までであれば、いくら寄付しても負担は2,000円になります。
ここで注意が必要なのは「あなたが10,000円を寄付したとしても、実質2,000円負担、残りの8,000円が現金で戻ってくる」というわけではありません。
8,000円分については、翌年支払う所得税・住民税から控除されることになります。
つまり、実際に「節税できた」と実感できるのは来年になります。
また、結構な高額寄附者(高所得者)でなければ、あまり効果は実感できないかもしれません。
それでも、2,000円の負担で10,000円分の返礼品(実際は返礼品の原価=寄附金額の3割以下が義務付けられているので3,000円分)がもらえるというのは、考え方によっては非常にお得な制度です。
”節税もできて特産品も貰える”とても素晴らしい制度であることに違いはありません。
繰り返しになりますが、寄附の限度額は所得によって変わります。もちろん、すべての人が節税できるとは限りません。
それでも、一度ふるさと納税サイトでご自身やご家族の限度額を調べてみてはいかがでしょうか。
限度額が最低でも2,000円を超えていれば、トライする価値がありますよね。
お金に関する問題から目を背けない

個人事業やフリーランス、そして会社員の人に至るまで、これまで何も考えずに『住民税』を払っていませんでしたか。
税金については必ず払わなければならないもので、避けて通ることはできません。それであれば、多くの情報を収集して、少しでもお得に気持ちよく納税した方がいいですよね。
あなたの生まれた街、育った街、好きな街への恩返しで納税するのが理想のふるさと納税の姿かもしれませんが、そうでなくても(仮に返礼品目当てでも)アナタが気分良く税金を払えるのなら、それが一番いいのかなと私は思います。
気分よく払ったお金は、もらった人にも、払った人にも感謝が生まれ、いつか必ず自分に帰ってくるものです。
今回は『住民税』についての話をさせていただきましたが、税金は知識の量によって得をしたり損をしたりする、少し不思議な性質があります。
お金に対して正しく向き合い、正しく払うことによって、あなたの資産形成はより盤石なものになるものだと信じています。

この記事を書いた人
クラウリング運営会社 サイバーブリッジ株式会社 櫻井
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