不動産特定共同事業の事業許可証が発行されるまでの一連の流れをご紹介します
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不動産特定共同事業の面前取引取引業務、電子取引業務の事業を行なうためには、その事業許可を主務大臣、各都道府県知事から得なければなりません。
不動産特定共同事業は、一般投資家の投資資金を広く集め運用していくという投資商品を取り扱うという性質から事業の適格性が求められます。
今回の記事では、不動産特定共同事業の事業許可証が発行されるまでの一連のプロセスをご紹介します。
事業許可証が発行されるまでには大きく4つのプロセスがあります
事業許可証が発行されるまでのプロセスは全部で4つになり、その流れは以下のようになります。
これら各プロセスに関する詳細や必要書類などについては、解説ブログをご確認下さい。
- 1-事前準備:不動産特定共同事業許可申請の流れを解説-事前準備編-(→)
- 2-事前面談:不動産特定共同事業許可申請の流れを解説-事前面談編-(→)
- 3-事前相談:不動産特定共同事業許可申請の流れを解説-事前相談編-(→)
- 4-許可申請〜許可証発行:不動産特定共同事業許可申請の流れを解説-許可申請から許可証を受け取るまで-(→)

事前準備では会社や組織、必要書類や資格の準備を行なう
「事前準備」の段階では、事業許可申請の各都道府県ならびに国土交通省とコンタクトを取り情報収集を行っていきましょう。
この段階では具体的な動き(行政の担当者との面談やアポイントなど)は特にありませんが、事業許可申請をするにあたっての準備を社内で進めておくようにします。
具体的には、資本金、ISOやPマーク(電子取引業務を行なう場合)の取得、業務管理者、業務担当者、申請業務全体の流れの把握、書類の作成準備などを行なっていきます。
この後、「事前面談」「事前相談」と行政担当者とのやりとりが続きますが、事前準備をしっかり行なうことで、以降の流れがスムーズに進みます。
事前面談は会社関係の書類を中心に提出して確認
「事前面談」は、対面またはオンラインMTG形式で行います。
事前面談では、提出した資料に沿って、申請事業者の事業内容、組織体制や想定している不動産特定共同事業等についてご説明して質疑応答を受けるのが基本的な流れです。
会社概要的な話を中心に進めていきます。
資本金やPマークまたはISOの資格取得についても原則この時点で必要になりますが、”ある程度の目処”が立っている状況であれば、申請担当者と相談しながら並行して進めていくようにしましょう。
事前相談は申請書類や約款等の確認が中心
「事前相談」のフェーズでは、主に申請書類に関するチェックや確認業務になります。
電子取引業務の申請をするか否かによって、提出する書類のボリュームも異なりますが、様式2号、3号、約款、モデル約款との比較表などの書類が中心になります。
他にも、電子取引業務における基本方針や社内規定、マニュアルなどの書類を用意します。
書類のやり取りは、電子メールを中心に行いますが、不動産特定共同事業のに関する理解度を深めたり、法令上確認すべき事項や監督留意事項の着眼点に基づいてより詳細な内容の確認を行なうことからも、業務管理者候補者の方に対応してもらうのが望ましいとされています。
「事前相談」で書類などの準備が整ったら、いよいよ許可申請を行います。
事前準備〜事前相談までに要する期間は、申請事業者によっても異なりますが、平均で7ヶ月ほどの期間を必要とするようです。
許可申請で登録免許税15万円を準備する
「事前相談」で書類の準備が整ったら、書類の体裁を整えて登録免許税を納めるだけです。
「許可申請」では登録免許税15万円、申請書類の正本1部、副本4部が必要になります。
許可審査の審査期間は3か月
申請が終わり書類に不備、不足がなければ、審査期間は3ヶ月です。
この間、許可申請に関連する業務はありませんので、事業許可証を受け取った後の準備を並行して進めていくようにして下さい。
このような作業は、許可が下りることを前提に進めていくことが、スピード感を持って取り組むコツだと思います。
許可が下りてから次の作業をするようでは「いざ許可が下りたけど、事業を開始するまで半年かかった・・・」というようなタイムロスが発生しまうからです。
事業許可証を受け取ったらファンド組成・出資者募集が可能になります
3ヶ月間の審査期間を経て不動産特定共同事業の事業許可が下りたら、事業許可証を受け取りファンドを組成したり、投資家を募集することができるようになります。
これらが、許可申請の一連の流れになります。

この記事を書いた人
クラウリング運営会社 サイバーブリッジ株式会社 櫻井
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