コラム

あなたはもう準備できていますか?改正目前!電子帳簿保存法とは!?

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不動産クラウドファンディングの比較サイト-クラウリングです。

あなたは「電子帳簿保存法」をご存知ですか?

会社の経理担当の方なら、もしかしたらご存知かもしれません。

ですが、この電子帳簿保存法が改正されることを知っているのは、そんな経理事務関係者の中でもわずか33.6%という驚きの報告もあります。(エン・ジャパン株式会社「電子帳簿保存法改正に関する意識調査」より 9月24日~29日にインターネットで実施。有効回答数は800人。)

もう来月には改正なのにこの認知度。大丈夫か!?ってなりますよね。

複業をしていないサラリーマンにとってはあまり意識する必要のない話かもしれませんが、(経理担当の方から注意されるかもですが)今後、投資や販売(メルカリやヤフオクなど)で確定申告をするかもしれない人は知っておいて損はありませんよ。

ということで今回は電子帳簿保存法改正について、すごくザックリと概要を紹介します。

そもそも電子帳簿保存法とは?

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電子帳簿保存法とは、読んで字の如く、電子帳簿つまり、紙など実態のあるものではなく、PDFデータやオンライン上でやり取りされる請求書や領収書を、電子的に保存しましょう。紙を減らし、業務の効率化やテレワークを推進しましょうという目的の法律です。

と言いながらも、これまでは、企業側から税務署へ「これからは電子保存にして紙は廃止するよ!」という申請が必要でした。これまで、帳簿書類に関しては原則、紙での保存が義務付けられていましたからね。当初はその緩和策という位置づけで考えられたのかもしれません。

ところが今の時代、特に大企業が絡む仕事では、むしろ紙でやり取りすることの方が減ってきていますよね。中小企業でもよく使うであろうアスクルやアマゾン等も、請求書や領収書は電子でダウンロードやメール送付です。

さらに、今の政府の目玉の一つ「デジタル庁」の取り組みの一つとして、また、このコロナ禍でのテレワークの推進もあり、今回の改正に至ったのではないか、と推測しております。

改正されるとどうなるの?

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では、改正されるとどうなるのか?

結論から言うと、電子保存が「義務化」されます。

今までは、電子的にやり取りされる請求書や領収書などの帳簿書類も、ダウンロードして印刷して紙で保存する、というのが基本でした。

ところが、改正法では、紙での保存が認められず、電子でもらった書類は電子で保存しなければならなくなるのです。また、電子保存は、国税庁が求める要件に沿った方法、後から改ざんしたり修正したりと、不正が出来ないできない状態で保存、管理しなければいけません。

つまり、これまで電子書類も基本的に印刷し、紙での保存を中心としてきた企業にとっては、やり方を大幅に変える必要が出てくるのです。めんどくさそうですね。

さらに、「電子帳簿保存法改正」で検索すると様々な情報が出てくるのですが、その中に「タイムスタンプ」なる言葉が多く出てくるのですよね。どうも、これが無いと「後から改ざんできない」ことが証明できない?といったなことが書いてあります。

しかも有料!?

タイムスタンプ?イマイチ分からない・・・

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有料のソフトを導入しないといけない!?そんなバカな!焦った私は更に詳しく調べました。

このタイムスタンプというものは、先にも書いたとおり「後から改ざんできない」書類であることを証明するもののようで、対応したソフトウェアなどで付与する事ができるようです。が、有料なので、当然だれでも気軽に導入ってわけにはいきませんよね?私だって嫌です。

では、なんとかタダで「国税庁が求める要件」に沿うことができないだろうか?

答えはその国税庁のホームページ「電子帳簿保存法一問一答」にありました。

詳細は割愛しますが・・・

  • 請求書データ(PDF)のファイル名に、規則性をもって内容を表示する
  • 「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダに格納して保存する
  • 「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程」を作成し備え付ける

以上の3つを実施することで、タイムスタンプ無しでの保存も認められるようです。上の3つはかなり要約してるので、詳しくは国税庁のホームページを御覧くださいね。

でも、ちょっと安心しました。どうやらソフトの導入は必須ではなさそうです。

来年1月からの施行にちょっと待った?

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この電子帳簿保存法の改正、2022年1月1日からと言いましたよね。

実際そうなんですけど、今、それに「待った!」がかかっているようなんです。

制度が改正されることを知らなかったり、それに向けて準備ができていない事業者が多かったためでしょう。

国税庁は11月に入って、電子データを紙に印刷して保存しても(要件に沿った電子保存がされていなくても)、「その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではない」とサイトに掲示しました。

そして一旦、2年間の猶予(移行準備期間)を設ける方向で調整中のようです。(ただし、これはまだ決定はしていません。年内に正式決定することが見込まれますので、注視しましょう。)

いずれにせよ、きちんと処理さえ出来ていれば、紙ベースであっても、ただちにペナルティを加えるようなことはしないよ!ということです。

少し気が楽になりましたか?でも、ずっと紙で良いというわけではないようです。

まとめ

このように、お金のこと、特に税金のことは、コロコロと制度やルールが変わっていきます。特にここ最近は、増税に始まり、税込み表記の義務化や、確定申告の電子申請など、毎年のように色々変わってきてますよね。

2023年にはインボイス制度も控えてますし…

本当に注意していないと、知らない間に時代においていかれていることもあります。

私も普段から税のことを勉強していますが、会社員だったら絶対知らなかっただろうな、と思うことが多々あります。そして、せっかく覚えたルールも、2~3年後には変わったりするもんですから、日々勉強し続けなければいけないのですよね。

まずは2022年1月1日からスタートする「電子帳簿保存法」の改正について、やっぱり、これは会社員の方も知っておく必要があると思います。

私もまだまだ勉強しながらなので、今回の記事の内容については、国税庁のホームページ等で必ず詳細をご確認くださいね!

この記事を書いた人

クラウリング運営会社 サイバーブリッジ株式会社 櫻井

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